電子記録債権とは、その発生又は譲渡について、電子記録債権法に基づく電子記録を要件とする金銭債権です(電子記録債権法2条1項)。電子記録は、主務大臣の指定を受けた株式会社である電子債権記録機関が、記録原簿に記録事項を記録することによって行います(2条2項・3条)。
債権は発生記録をすることで生じ(15条)、発生記録には、債務者が一定の金額を支払う旨、確定日である支払期日、債権者・債務者の氏名又は名称及び住所などを記録します(16条)。
発生や譲渡に電子債権記録機関による電子記録が必要とされる金銭債権。
電子記録債権とは、その発生又は譲渡について、電子記録債権法に基づく電子記録を要件とする金銭債権です(電子記録債権法2条1項)。電子記録は、主務大臣の指定を受けた株式会社である電子債権記録機関が、記録原簿に記録事項を記録することによって行います(2条2項・3条)。
債権は発生記録をすることで生じ(15条)、発生記録には、債務者が一定の金額を支払う旨、確定日である支払期日、債権者・債務者の氏名又は名称及び住所などを記録します(16条)。
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