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人的抗弁の切断

ひとことで言うと

手形で請求を受けた者が、振出人など所持人の前者との人的関係に基づく抗弁を、原則として所持人に主張できないこと。

人的抗弁の切断とは、手形により請求を受けた者が、振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁(たとえば原因となった売買契約の解除など)をもって、所持人に対抗できないことをいいます(手形法17条本文)。手形の取得者を保護し、手形の流通を確保するための規定です。

ただし、所持人がその債務者を害することを知って手形を取得したときは、抗弁を対抗できます(同条ただし書)。約束手形にも準用されます(77条1項1号)。

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