抗弁の接続は、割賦販売法上の信用購入あっせん(クレジット)を利用して商品などを購入した人が、販売業者・役務提供事業者に対して生じている事由(商品の引渡しがないなど)をもって、支払を請求するクレジット会社に対抗できることをいいます。条文の語ではありません。
包括信用購入あっせん(30条の4)と個別信用購入あっせん(35条の3の19)に定めがあり、購入者に不利な特約は無効です。支払総額が政令で定める4万円(リボルビング方式では現金販売価格等が3万8千円)に満たない場合は適用されません。
クレジットで商品などを購入した人が、販売業者に対して主張できる事由を理由に、クレジット会社からの支払請求を拒むことができる仕組み。
抗弁の接続は、割賦販売法上の信用購入あっせん(クレジット)を利用して商品などを購入した人が、販売業者・役務提供事業者に対して生じている事由(商品の引渡しがないなど)をもって、支払を請求するクレジット会社に対抗できることをいいます。条文の語ではありません。
包括信用購入あっせん(30条の4)と個別信用購入あっせん(35条の3の19)に定めがあり、購入者に不利な特約は無効です。支払総額が政令で定める4万円(リボルビング方式では現金販売価格等が3万8千円)に満たない場合は適用されません。
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