割賦販売法は、代金を後払いや分割払いにする取引(割賦販売等)について、取引の公正の確保、購入者の損害の防止、クレジットカード番号等の適切な管理などを目的とする法律です(1条)。所管は経済産業省です。
割賦販売、ローン提携販売、クレジットカード等による包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、前払式特定取引を対象とし(2条)、販売業者に対する事由をカード会社に主張できる制度(30条の4)や、カード番号の安全管理義務(35条の16)などを定めています。
クレジットカード取引や分割払いの販売などについて、取引の公正、購入者の保護、クレジットカード番号等の適切な管理のためのルールを定めた法律。
割賦販売法は、代金を後払いや分割払いにする取引(割賦販売等)について、取引の公正の確保、購入者の損害の防止、クレジットカード番号等の適切な管理などを目的とする法律です(1条)。所管は経済産業省です。
割賦販売、ローン提携販売、クレジットカード等による包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、前払式特定取引を対象とし(2条)、販売業者に対する事由をカード会社に主張できる制度(30条の4)や、カード番号の安全管理義務(35条の16)などを定めています。
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