お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ほうかつしんようこうにゅうあっせん

包括信用購入あっせん

Comprehensive Credit Purchase Intermediation
ひとことで言うと

カードなどを交付された利用者が加盟店で購入した代金を業者が立て替え、後日、分割払いなどで利用者から受け取る取引。

包括信用購入あっせんは、あらかじめカードや番号などを利用者に交付・付与し、利用者がそれを使って加盟店で商品や役務を購入したときに、あっせん業者が加盟店に代金相当額を支払い、後日利用者から受け取る取引です(割賦販売法2条3項)。クレジットカードの分割払いやリボルビング払いが典型です。

リボルビング方式以外で、購入から2か月以内に代金の全額を受け取るもの(いわゆる翌月一括払いなど)は含まれません。業として営むには経済産業省の登録簿への登録が必要です(31条)。

別名・略称
包括クレジット
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP