包括信用購入あっせんは、あらかじめカードや番号などを利用者に交付・付与し、利用者がそれを使って加盟店で商品や役務を購入したときに、あっせん業者が加盟店に代金相当額を支払い、後日利用者から受け取る取引です(割賦販売法2条3項)。クレジットカードの分割払いやリボルビング払いが典型です。
リボルビング方式以外で、購入から2か月以内に代金の全額を受け取るもの(いわゆる翌月一括払いなど)は含まれません。業として営むには経済産業省の登録簿への登録が必要です(31条)。
カードなどを交付された利用者が加盟店で購入した代金を業者が立て替え、後日、分割払いなどで利用者から受け取る取引。
包括信用購入あっせんは、あらかじめカードや番号などを利用者に交付・付与し、利用者がそれを使って加盟店で商品や役務を購入したときに、あっせん業者が加盟店に代金相当額を支払い、後日利用者から受け取る取引です(割賦販売法2条3項)。クレジットカードの分割払いやリボルビング払いが典型です。
リボルビング方式以外で、購入から2か月以内に代金の全額を受け取るもの(いわゆる翌月一括払いなど)は含まれません。業として営むには経済産業省の登録簿への登録が必要です(31条)。
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