個別信用購入あっせんは、割賦販売法2条4項に定める取引で、カード等を利用せずに、特定の販売業者による商品等の販売や特定の役務提供事業者による役務の提供を条件として、代金・対価の全部または一部に相当する額を販売業者などに交付し、購入者などから後で受け取るものをいいます。契約から2か月を超えない範囲内で受け取るものは除かれます。
業として営むには経済産業省の登録が必要です(35条の3の23)。訪問販売などに伴う契約の申込みの撤回等(35条の3の10)や抗弁の接続(35条の3の19)の規律があります。