訪問販売は、特定商取引法2条1項に定める取引類型で、販売業者・役務提供事業者が、営業所等以外の場所(消費者の自宅など)で契約の申込みを受け、または契約を締結して行う商品・特定権利の販売や有償の役務の提供をいいます(1号)。
路上で呼び止めて営業所等に同行させた者や、政令で定める方法で呼び出した者(特定顧客)と営業所等で契約する場合も含まれます(2号)。書面の交付、クーリング・オフ、不実告知の禁止などの規律があります。
事業者が営業所等以外の場所で契約を結んで行う商品の販売や役務の提供などで、特定商取引法が規制する取引類型の一つ。
訪問販売は、特定商取引法2条1項に定める取引類型で、販売業者・役務提供事業者が、営業所等以外の場所(消費者の自宅など)で契約の申込みを受け、または契約を締結して行う商品・特定権利の販売や有償の役務の提供をいいます(1号)。
路上で呼び止めて営業所等に同行させた者や、政令で定める方法で呼び出した者(特定顧客)と営業所等で契約する場合も含まれます(2号)。書面の交付、クーリング・オフ、不実告知の禁止などの規律があります。
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