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訪問購入

ひとことで言うと

物品の購入業者が、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う物品の購入で、特定商取引法の規制対象となる取引。

訪問購入とは、物品の購入を業として営む者(購入業者)が、営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入をいいます(特定商取引法58条の4)。自動車、家具、書籍など政令で定める物品は対象外です(同法施行令34条)。

購入業者には、勧誘の要請をしていない者への勧誘の禁止(58条の6)などの規制があり、売主はクーリング・オフ(58条の14)や物品の引渡しの拒絶(58条の15)ができます。

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