不実告知は、事業者が契約の締結について勧誘をする際などに、重要な事項について事実と異なることを告げることをいいます。消費者契約法では、重要事項について事実と異なることを告げられ、それが事実であると誤認して契約した消費者は、その意思表示を取り消すことができます(4条1項1号)。
特定商取引法は、訪問販売などで、商品の品質・価格・契約の解除に関する事項などについて不実のことを告げる行為を禁止し(6条1項など)、これにより誤認して結んだ契約の取消しを認めています(9条の3など)。
事業者が契約の勧誘などに際し、重要な事項について事実と異なることを告げること。
不実告知は、事業者が契約の締結について勧誘をする際などに、重要な事項について事実と異なることを告げることをいいます。消費者契約法では、重要事項について事実と異なることを告げられ、それが事実であると誤認して契約した消費者は、その意思表示を取り消すことができます(4条1項1号)。
特定商取引法は、訪問販売などで、商品の品質・価格・契約の解除に関する事項などについて不実のことを告げる行為を禁止し(6条1項など)、これにより誤認して結んだ契約の取消しを認めています(9条の3など)。
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