過量契約は、法令上の用語ではなく、商品・権利・役務などの分量・回数・期間が、その消費者にとっての通常の分量等を著しく超える契約を指す呼び方です。消費者契約法では、事業者がそのことを知りながら勧誘して契約させた場合、消費者は意思表示を取り消すことができます(4条4項)。すでに結んだ同種の契約と合算して著しく超える場合も同様です。
訪問販売・電話勧誘販売では、特定商取引法にも、日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える契約の申込みの撤回・解除の規定があります(9条の2・24条の2)。
商品・役務などの分量・回数・期間が、その消費者にとっての通常の分量等を著しく超える契約。
過量契約は、法令上の用語ではなく、商品・権利・役務などの分量・回数・期間が、その消費者にとっての通常の分量等を著しく超える契約を指す呼び方です。消費者契約法では、事業者がそのことを知りながら勧誘して契約させた場合、消費者は意思表示を取り消すことができます(4条4項)。すでに結んだ同種の契約と合算して著しく超える場合も同様です。
訪問販売・電話勧誘販売では、特定商取引法にも、日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える契約の申込みの撤回・解除の規定があります(9条の2・24条の2)。
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