電話勧誘販売とは、販売業者又は役務提供事業者が、相手方に電話をかけ、又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話で勧誘を行い、郵便等により契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う商品・特定権利の販売や役務の提供をいいます(特定商取引法2条3項)。勧誘目的を告げずにウェブページ等で電話をかけるよう求める方法も含まれます(同法施行令2条)。
申込みや契約をした人は、原則として書面を受領した日から8日以内であれば、申込みの撤回又は契約の解除ができます(24条)。
事業者が電話で勧誘し、郵便等で申込みを受けたり契約を締結したりして行う商品・権利の販売や役務の提供で、特定商取引法が規制するもの。
電話勧誘販売とは、販売業者又は役務提供事業者が、相手方に電話をかけ、又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話で勧誘を行い、郵便等により契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う商品・特定権利の販売や役務の提供をいいます(特定商取引法2条3項)。勧誘目的を告げずにウェブページ等で電話をかけるよう求める方法も含まれます(同法施行令2条)。
申込みや契約をした人は、原則として書面を受領した日から8日以内であれば、申込みの撤回又は契約の解除ができます(24条)。
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