オンラインサロンは、著名人・専門家・インフルエンサーなどが主宰し、月額などの会費を払った会員だけが参加できるオンライン上のコミュニティをいいます。SNSのグループやチャット、専用サイトなどを使い、主宰者の情報発信、イベント、会員同士の交流などが提供されます。法令上の用語ではありません。
事業者がインターネットで申込みを受けて有償で提供する場合は、特定商取引法の「通信販売」(2条2項)にあたり、広告への表示義務(11条)などの対象となります。
会費を払った会員だけが参加でき、主宰者の情報発信や会員同士の交流が行われる、オンライン上の会員制コミュニティ。
オンラインサロンは、著名人・専門家・インフルエンサーなどが主宰し、月額などの会費を払った会員だけが参加できるオンライン上のコミュニティをいいます。SNSのグループやチャット、専用サイトなどを使い、主宰者の情報発信、イベント、会員同士の交流などが提供されます。法令上の用語ではありません。
事業者がインターネットで申込みを受けて有償で提供する場合は、特定商取引法の「通信販売」(2条2項)にあたり、広告への表示義務(11条)などの対象となります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。