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業務提供誘引販売取引

Business opportunity related sales transaction
ひとことで言うと

仕事を提供するので収入が得られると誘い、その仕事に必要だとして商品の購入や登録料などの金銭負担をさせる取引で、特定商取引法が規制するもの。

業務提供誘引販売取引とは、販売される商品や提供される役務を利用する業務に従事することで得られる利益(業務提供利益)を収受し得ると言って相手方を誘引し、商品の購入、役務の対価の支払、取引料の提供といった金銭負担(特定負担)を伴わせて行う商品の販売や役務の提供の取引をいいます(特定商取引法51条1項)。

同法は、広告の表示、不実告知等の禁止、書面の交付などを定め、業務を事業所等によらないで行う個人は、書面を受領した日から20日以内であれば契約を解除できます(58条)。

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