連鎖販売取引は、いわゆるマルチ商法を指す特定商取引法上の用語です。商品の再販売や販売のあっせん、同種の役務の提供などをする者を、他の人を勧誘すれば利益(特定利益)が得られると誘い、商品の購入代金や取引料などの金銭負担(特定負担)を伴う取引をさせるものをいいます(33条1項)。
勧誘の際の不実告知などの禁止(34条)、契約書面の交付(37条)、書面を受け取った日などから20日間のクーリング・オフ(40条)などが定められています。
人を勧誘すれば利益が得られると誘い、商品購入などの金銭負担を伴う取引に加入させる、いわゆるマルチ商法の特定商取引法上の呼び方。
連鎖販売取引は、いわゆるマルチ商法を指す特定商取引法上の用語です。商品の再販売や販売のあっせん、同種の役務の提供などをする者を、他の人を勧誘すれば利益(特定利益)が得られると誘い、商品の購入代金や取引料などの金銭負担(特定負担)を伴う取引をさせるものをいいます(33条1項)。
勧誘の際の不実告知などの禁止(34条)、契約書面の交付(37条)、書面を受け取った日などから20日間のクーリング・オフ(40条)などが定められています。
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