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しょうひしゃけいやくほう

消費者契約法

Consumer Contract Act
ひとことで言うと

消費者と事業者の間の契約について、不当な勧誘による契約の取消しや、消費者に不当に不利な条項の無効などを定めた法律。

消費者契約法は、消費者と事業者の間の情報量や交渉力の格差に着目し、労働契約を除き、消費者と事業者が結ぶ契約(消費者契約)に広く適用される法律です。事業者の不当な勧誘で誤認・困惑して結んだ契約を取り消せること(4条)などを定めています。

このほか、事業者の損害賠償責任を免除する条項(8条)や消費者の利益を一方的に害する条項(10条)を無効とし、解約料のうち平均的な損害を超える部分も無効としている(9条)ほか、適格消費者団体による差止請求の制度(12条)も設けています。

別名・略称
消契法
法令等

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