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消費者裁判手続特例法

ひとことで言うと

消費者契約に関して多数の消費者に生じた財産的被害などを、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が訴訟を通じて集団的に回復する制度を定めた法律。

消費者裁判手続特例法は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)の通称です。消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害等を、特定適格消費者団体が集団的に回復するための手続を定めています。

手続は2段階で、まず特定適格消費者団体が事業者などの共通の金銭支払義務の確認を求める共通義務確認訴訟を起こし(3条)、勝訴などの後に個々の消費者が債権を届け出る簡易確定手続などで各自の請求権を確定します(2条)。

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