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消費者基本法

ひとことで言うと

消費者の権利の尊重と自立の支援を基本理念として掲げ、国・地方公共団体・事業者の責務や消費者政策の基本となる事項を定めた法律。

消費者基本法(昭和43年法律第78号)は、消費者と事業者との間の情報の質・量や交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益の擁護・増進に関する基本理念と、国・地方公共団体・事業者の責務などを定める法律です(1条)。安全の確保、自主的・合理的な選択の機会の確保、被害の適切・迅速な救済などを消費者の権利として尊重し、消費者の自立を支援することを基本理念とします(2条1項)。

事業者の責務として取引の公正の確保、情報の明確・平易な提供などを定め(5条1項)、政府に消費者基本計画の策定を義務づけています(9条)。

別名・略称
消費者保護基本法
法令等

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