国民生活センター紛争解決委員会とは、独立行政法人国民生活センター法に基づき国民生活センターに置かれる機関で、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介と仲裁の手続を行い、独立してその職権を行います(11条)。委員は15人以内で、法律や商品・役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者から任命されます(12条1項、13条1項)。
重要消費者紛争とは、消費者と事業者との間の民事上の紛争のうち、解決が全国的に重要であるとして内閣府令で定めるものをいいます(1条の2第2項)。
独立行政法人国民生活センターに置かれ、全国的に解決が重要な消費者と事業者の間の紛争について、和解の仲介と仲裁を行う機関。
国民生活センター紛争解決委員会とは、独立行政法人国民生活センター法に基づき国民生活センターに置かれる機関で、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介と仲裁の手続を行い、独立してその職権を行います(11条)。委員は15人以内で、法律や商品・役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者から任命されます(12条1項、13条1項)。
重要消費者紛争とは、消費者と事業者との間の民事上の紛争のうち、解決が全国的に重要であるとして内閣府令で定めるものをいいます(1条の2第2項)。
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