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裁判外紛争解決手続

Alternative Dispute Resolution
ひとことで言うと

訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続。

裁判外紛争解決手続とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律1条)。ADRとも呼ばれます。

同法は、民間事業者が和解の仲介を行う民間紛争解決手続について法務大臣の認証の制度を設け(5条)、認証を受けた手続には時効の完成猶予の特例(25条)や、一定の和解(特定和解)について裁判所の執行決定を得て民事執行ができる制度(27条の2)を定めています。

別名・略称
ADR
法令等

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