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きゃんせるりょう

キャンセル料

Cancellation fee
ひとことで言うと

契約を一方的に解除(キャンセル)した当事者が、相手方に支払うものとしてあらかじめ定めておく金銭。

キャンセル料は、出演・撮影・イベント・PR案件などの契約を一方の当事者が解除(キャンセル)したときに、相手方に支払うものとして契約で定めておく金銭をいいます。法令上の用語ではなく、法的には違約金や損害賠償額の予定にあたり、違約金は損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。

消費者との契約では、解除に伴う損害賠償額の予定・違約金のうち、同種の契約の解除で事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は無効です(消費者契約法9条1項1号)。

別名・略称
解約料、取消料
法令等

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