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ちゅうとかいやくじょうこう

中途解約条項

ひとことで言うと

期間の定めがある契約について、期間の途中でも当事者の一方又は双方が契約を解約できることを定める契約条項。

中途解約条項とは、期間の定めがある契約について、期間の途中でも、当事者の一方又は双方が、一定の予告期間を置くなどして契約を解約できることを定める条項です。法令上の用語ではありません。継続的な取引の契約では解約予告期間を定めることが多く、賃貸借などでは違約金の支払を伴わせる定め方もあります。

民法は、期間の定めのある賃貸借で当事者が期間内に解約をする権利を留保したときは、期間の定めのない賃貸借の解約の申入れの規定(617条)を準用するとしています(618条)。

法令等

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