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いやくきん

違約金

penalty
ひとことで言うと

契約に違反した場合に支払うことを、あらかじめ当事者間で約束しておく金銭のこと。

違約金とは、契約違反があったときに支払うことを事前に取り決めておく金銭です。民法では、違約金は損害賠償額の予定と推定されます(420条)。損害賠償とは別に制裁として支払う趣旨(違約罰)で定めることもできます。

額が不当に高い場合は公序良俗に反して全部または一部が無効とされることがあり(90条)、事業者と消費者との契約では、解除に伴う違約金のうち事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効です(消費者契約法9条)。

別名・略称
違約罰、ペナルティ
法令等

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