手付とは、売買などの契約を結ぶ際に、当事者の一方から相手方に交付される金銭などのことです。民法は、買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できると定めています(民法557条1項)。このような手付は解約手付と呼ばれます。
この解除の場合には、解除と損害賠償に関する規定(545条4項)は適用されません(557条2項)。売買以外の有償契約にも準用されます(559条)。
売買などの契約を結ぶ際に、当事者の一方から相手方に交付される金銭など。
手付とは、売買などの契約を結ぶ際に、当事者の一方から相手方に交付される金銭などのことです。民法は、買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できると定めています(民法557条1項)。このような手付は解約手付と呼ばれます。
この解除の場合には、解除と損害賠償に関する規定(545条4項)は適用されません(557条2項)。売買以外の有償契約にも準用されます(559条)。
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