売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束することによって効力が生じる契約です(民法555条)。双方が対価的な債務を負う双務契約で、書面がなくても合意だけで成立します。
売主は、種類・品質・数量が契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負い、適合しないときは買主は追完請求などができます(562条以下)。事業者間の売買には商法の特則もあります。
当事者の一方が財産権を相手方に移転し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約。
売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束することによって効力が生じる契約です(民法555条)。双方が対価的な債務を負う双務契約で、書面がなくても合意だけで成立します。
売主は、種類・品質・数量が契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務を負い、適合しないときは買主は追完請求などができます(562条以下)。事業者間の売買には商法の特則もあります。
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