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さんじゅうななじょうしょめん

37条書面

ひとことで言うと

宅地建物取引業者が宅地・建物の売買・交換・貸借の契約を成立させたときに、契約当事者に遅滞なく交付しなければならない、契約内容を記載した書面。

37条書面とは、宅地建物取引業者が、宅地・建物の売買・交換の契約を自ら締結し又は代理・媒介で成立させたとき、及び貸借の契約を代理・媒介で成立させたときに、契約当事者などに遅滞なく交付しなければならない書面です(宅地建物取引業法37条1項・2項)。契約前の重要事項説明の書面(35条)とは別のものです。

売買では当事者、物件、代金とその支払時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請時期などを記載し、宅地建物取引士が記名します(37条1項・3項)。承諾を得れば電磁的方法でも提供できます(4項・5項)。

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