建物状況調査とは、既存の建物の基礎・壁・柱などの構造耐力上主要な部分や、屋根・外壁など雨水の浸入を防止する部分の状況について、国土交通大臣が定める講習を修了した建築士が行う調査です(宅地建物取引業法34条の2第1項4号、同法施行規則15条の7・15条の8)。
宅建業者は、媒介契約書面に調査実施者のあっせんに関する事項を記載し、重要事項説明で一定期間内の調査の有無と結果の概要を説明します(35条1項6号の2イ)。売買契約の書面には当事者双方が確認した事項を記載します(37条1項2号の2)。
既存の建物の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の状況について、講習を修了した建築士が行う調査。
建物状況調査とは、既存の建物の基礎・壁・柱などの構造耐力上主要な部分や、屋根・外壁など雨水の浸入を防止する部分の状況について、国土交通大臣が定める講習を修了した建築士が行う調査です(宅地建物取引業法34条の2第1項4号、同法施行規則15条の7・15条の8)。
宅建業者は、媒介契約書面に調査実施者のあっせんに関する事項を記載し、重要事項説明で一定期間内の調査の有無と結果の概要を説明します(35条1項6号の2イ)。売買契約の書面には当事者双方が確認した事項を記載します(37条1項2号の2)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。