媒介契約とは、他人の間に立って両者の間の契約の成立に尽力すること(媒介)を依頼する契約をいい、不動産の媒介契約の法的性質は準委任(民法656条)と解されています。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に宅地・建物の売買又は交換の媒介を依頼する契約を「媒介契約」とし、業者は締結後遅滞なく、物件の表示、価額、報酬などを記載した書面を作成して依頼者に交付しなければなりません(34条の2第1項)。
依頼者が他の業者に重ねて依頼することを禁じる専任媒介契約の有効期間は、3か月が上限です(同条3項)。
他人の間に立って契約の成立に尽力すること(媒介)を依頼する契約で、特に宅地建物取引業者に宅地・建物の売買や交換の媒介を依頼する契約。
媒介契約とは、他人の間に立って両者の間の契約の成立に尽力すること(媒介)を依頼する契約をいい、不動産の媒介契約の法的性質は準委任(民法656条)と解されています。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に宅地・建物の売買又は交換の媒介を依頼する契約を「媒介契約」とし、業者は締結後遅滞なく、物件の表示、価額、報酬などを記載した書面を作成して依頼者に交付しなければなりません(34条の2第1項)。
依頼者が他の業者に重ねて依頼することを禁じる専任媒介契約の有効期間は、3か月が上限です(同条3項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。