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ちゅうかいてすうりょう

仲介手数料(不動産)

ひとことで言うと

不動産の売買や賃貸借の仲介(媒介)をした宅地建物取引業者が依頼者から受け取る報酬で、上限額が国土交通大臣の告示で定められているもの。

不動産の仲介手数料とは、宅地・建物の売買・交換・貸借の仲介(媒介)をした宅地建物取引業者が、依頼者から受け取る報酬の一般的な呼び方です。法律上は「報酬」といいます。

報酬の上限は国土交通大臣が告示で定め、超える受領は禁止されます(宅建業法46条)。告示では、売買の媒介は依頼者の一方につき代金額の200万円以下の部分に5.5%、200万円超400万円以下の部分に4.4%、400万円超の部分に3.3%を乗じた合計額、貸借の媒介は双方から合計で借賃1か月分の1.1倍など(消費税等相当額込み)です。

法令等

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