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ITじゅうせつ

IT重説

ひとことで言うと

宅地建物取引業者が行う重要事項の説明を、テレビ会議などのITを活用してオンラインで行うこと。

IT重説は、宅地建物取引業法35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項の説明を、テレビ会議などのITを活用して行うことをいいます。賃貸取引では2017年10月から、売買取引では2021年3月30日から本格運用されています。

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、音声を聞き取ることができ、双方向でやりとりできる環境で行うことなどを求めています。重要事項説明書は、相手方の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます(35条8項)。

別名・略称
ITを活用した重要事項説明、オンライン重説
法令等

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