e-文書法は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の通称で、他の法令で書面により行うこととされている保存・作成・縦覧・交付について、民間事業者等が書面に代えて電磁的記録で行うことを認める法律です。2005年4月1日に施行されました。
対象となる書面や具体的な方法は各主務省令で定められ、電磁的記録で行われた保存などは、書面で行われたものとみなされます(3条〜6条)。国・地方公共団体などは「民間事業者等」から除かれます(2条1号)。
法令で紙による保存などが義務付けられている書類について、民間事業者が電子データで保存・作成・縦覧・交付することを横断的に認める法律の通称。
e-文書法は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の通称で、他の法令で書面により行うこととされている保存・作成・縦覧・交付について、民間事業者等が書面に代えて電磁的記録で行うことを認める法律です。2005年4月1日に施行されました。
対象となる書面や具体的な方法は各主務省令で定められ、電磁的記録で行われた保存などは、書面で行われたものとみなされます(3条〜6条)。国・地方公共団体などは「民間事業者等」から除かれます(2条1号)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。