電子帳簿保存法(正式名称「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)は、税法上保存が必要な帳簿や書類を、紙ではなく電子データで保存するための条件などを定める法律です。
内容は、①最初から電子で作成した帳簿・書類の電子保存(4条1項・2項)、②紙で受け取った書類などのスキャナ保存(4条3項)、③電子取引の取引情報の保存(7条)の3つに大別されます。③は所得税・法人税の保存義務者の義務です。
国税関係の帳簿・書類を電子データで保存する方法と、電子取引のデータを電子のまま保存する義務を定めた法律。
電子帳簿保存法(正式名称「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)は、税法上保存が必要な帳簿や書類を、紙ではなく電子データで保存するための条件などを定める法律です。
内容は、①最初から電子で作成した帳簿・書類の電子保存(4条1項・2項)、②紙で受け取った書類などのスキャナ保存(4条3項)、③電子取引の取引情報の保存(7条)の3つに大別されます。③は所得税・法人税の保存義務者の義務です。
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