商業帳簿とは、商人がその営業のために使用する財産について、適時に、正確に作成しなければならない会計帳簿及び貸借対照表をいいます(商法19条2項)。商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとされています(同条1項)。
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、商業帳簿と営業に関する重要な資料を保存しなければならず(同条3項)、裁判所は、訴訟の当事者に商業帳簿の提出を命ずることができます(同条4項)。会社については会社法が別に定めています(432条、435条)。
商人が営業のために使用する財産について、適時に、正確に作成しなければならない会計帳簿と貸借対照表。
商業帳簿とは、商人がその営業のために使用する財産について、適時に、正確に作成しなければならない会計帳簿及び貸借対照表をいいます(商法19条2項)。商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとされています(同条1項)。
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、商業帳簿と営業に関する重要な資料を保存しなければならず(同条3項)、裁判所は、訴訟の当事者に商業帳簿の提出を命ずることができます(同条4項)。会社については会社法が別に定めています(432条、435条)。
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