商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者や、鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない場合でも商人とみなされます(同条2項)。
商人がその営業のためにする行為は商行為とされ、商人の行為はその営業のためにするものと推定されます(503条)。営業用財産の価額が法務省令で定める額以下の商人は小商人とされ、商業登記などの規定の一部が適用されません(商法7条)。
自己の名をもって商行為をすることを業とする者と、店舗などで物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者のように商人とみなされる者。
商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者や、鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない場合でも商人とみなされます(同条2項)。
商人がその営業のためにする行為は商行為とされ、商人の行為はその営業のためにするものと推定されます(503条)。営業用財産の価額が法務省令で定める額以下の商人は小商人とされ、商業登記などの規定の一部が適用されません(商法7条)。
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