お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょうじりゅうちけん

商事留置権

Right of Retention of Merchants
ひとことで言うと

商法や会社法が定める留置権で、代表的なものは、商人間の商行為によって生じた債権について債務者所有の物や有価証券を留置できる商人間の留置権。

商事留置権とは、商法や会社法が定める留置権をいいます。代表的なものが商人間の留置権で、商人間の双方のための商行為によって生じた債権が弁済期にあるとき、債権者は、弁済を受けるまで、債務者との商行為によって自己の占有に属した債務者所有の物又は有価証券を留置できます(商法521条)。別段の意思表示があるときは成立しません。

商人間の留置権は、民法の留置権(295条)と異なり、その物に関して生じた債権であることを要件としません。商事留置権は、破産手続では特別の先取特権とみなされます(破産法66条1項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP