留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置する(手元にとどめておく)ことができる権利です(民法295条1項)。債権が弁済期にないときや、占有が不法行為によって始まったときは認められません(同条1項ただし書・2項)。
商人間では、双方にとって商行為となる行為から生じた債権が弁済期にあれば、その物に関して生じた債権でなくても、商行為によって占有した債務者所有の物や有価証券を留置できます(商事留置権、商法521条)。
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を手元にとどめておくことができる担保物権。
留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置する(手元にとどめておく)ことができる権利です(民法295条1項)。債権が弁済期にないときや、占有が不法行為によって始まったときは認められません(同条1項ただし書・2項)。
商人間では、双方にとって商行為となる行為から生じた債権が弁済期にあれば、その物に関して生じた債権でなくても、商行為によって占有した債務者所有の物や有価証券を留置できます(商事留置権、商法521条)。
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