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ていとうけん

抵当権

Mortgage
ひとことで言うと

債務者又は第三者が占有を移さずに不動産を担保に供し、債権者がその不動産から他の債権者に先立って弁済を受けられる担保物権。

抵当権とは、債務者又は第三者(物上保証人)が、占有を移さないまま不動産を債務の担保に供し、債権者がその不動産から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けられる権利です(民法369条1項)。地上権・永小作権も目的にできます(同条2項)。

設定した者が不動産を使い続けられる点が特徴で、第三者に対抗するには登記が必要です。一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するものは、根抵当権と呼ばれます(398条の2)。

別名・略称
抵当、抵当権設定
法令等

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