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ほうていちじょうけん

法定地上権

Statutory Superficies
ひとことで言うと

同じ所有者の土地と建物について、抵当権の実行などで所有者が別々になったときに、建物のために法律上当然に設定されたものとみなされる地上権。

法定地上権とは、土地とその上の建物が同じ所有者に属する場合に、土地又は建物に抵当権が設定され、その実行によって所有者が別々になったときに、建物について設定されたものとみなされる地上権です(民法388条前段)。地代は、当事者の請求により裁判所が定めます(同条後段)。

民事執行法81条も、債務者が所有する土地と建物について、強制競売の差押えと売却により所有者が別々になった場合に、同様の地上権を定めています。

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