借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2条1号)。建物の所有を目的としない土地の賃借権は含まれず、借地借家法の借地に関する規定は適用されません。
存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間です(3条)。登記がなくても、借地上に借地権者が登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます(10条1項)。期間満了時に建物がある場合の更新請求などに対し、借地権設定者が異議を述べるには正当の事由が必要です(5条・6条)。
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2条1号)。建物の所有を目的としない土地の賃借権は含まれず、借地借家法の借地に関する規定は適用されません。
存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間です(3条)。登記がなくても、借地上に借地権者が登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます(10条1項)。期間満了時に建物がある場合の更新請求などに対し、借地権設定者が異議を述べるには正当の事由が必要です(5条・6条)。
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