地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利で(民法265条)、民法が定める物権の一つです。地上権は抵当権の目的とすることもでき(369条2項)、地代については、その性質に反しない限り賃貸借の規定が準用されます(266条2項)。
地下又は空間についても、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができます(269条の2)。建物の所有を目的とする地上権は、土地の賃借権と並んで借地借家法上の借地権に当たります(借地借家法2条1号)。
他人の土地において、建物などの工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する物権。
地上権とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利で(民法265条)、民法が定める物権の一つです。地上権は抵当権の目的とすることもでき(369条2項)、地代については、その性質に反しない限り賃貸借の規定が準用されます(266条2項)。
地下又は空間についても、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができます(269条の2)。建物の所有を目的とする地上権は、土地の賃借権と並んで借地借家法上の借地権に当たります(借地借家法2条1号)。
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