借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権・土地の賃借権(借地権)の存続期間・効力等と、建物の賃貸借の更新・効力等について、民法の特別の定めを置く法律です(借地借家法1条)。1991年に制定され(平成3年法律第90号)、旧借地法・旧借家法などは廃止されました(附則2条)。
例えば、借地権の存続期間は30年(契約でより長く定めればその期間)とされ(3条)、建物の賃貸人からの更新拒絶や解約申入れには正当の事由が必要です(28条)。更新のない定期借地権・定期建物賃貸借も定めています。
建物の所有を目的とする土地の賃借権・地上権(借地権)と、建物の賃貸借について、民法の特則を定めて借主を保護する法律。
借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権・土地の賃借権(借地権)の存続期間・効力等と、建物の賃貸借の更新・効力等について、民法の特別の定めを置く法律です(借地借家法1条)。1991年に制定され(平成3年法律第90号)、旧借地法・旧借家法などは廃止されました(附則2条)。
例えば、借地権の存続期間は30年(契約でより長く定めればその期間)とされ(3条)、建物の賃貸人からの更新拒絶や解約申入れには正当の事由が必要です(28条)。更新のない定期借地権・定期建物賃貸借も定めています。
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