賃料増減額請求とは、借地の地代等や建物の借賃が、租税等の負担の増減、土地・建物の価格の変動その他の経済事情の変動、近隣の同種の賃料との比較などにより不相当となったときに、契約の条件にかかわらず、当事者が将来に向かって増減を請求できる制度です(借地借家法11条・32条)。一定期間増額しない特約があれば、それに従います。
判例は、転貸事業のため賃料自動増額特約等の下で建物を一括して借り上げる、いわゆるサブリース契約にも32条1項が適用されるとしています(最高裁平成15年10月21日第三小法廷判決)。