敷金とは、名目を問わず、賃料その他の賃貸借に基づいて生じる賃借人の金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます(民法622条の2第1項)。保証金など別の名目でも、この目的で交付されたものは敷金に当たります。
賃貸人は、賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときに、受け取った敷金から未払賃料などの債務額を差し引いた残額を返還しなければなりません。賃借人の側から、敷金を未払賃料に充てるよう求めることはできません(同条2項)。
賃貸借で、賃料その他賃借人の金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭。
敷金とは、名目を問わず、賃料その他の賃貸借に基づいて生じる賃借人の金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます(民法622条の2第1項)。保証金など別の名目でも、この目的で交付されたものは敷金に当たります。
賃貸人は、賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときに、受け取った敷金から未払賃料などの債務額を差し引いた残額を返還しなければなりません。賃借人の側から、敷金を未払賃料に充てるよう求めることはできません(同条2項)。
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