必要費とは物の保存のために支出した金額その他の費用、有益費とは物の改良のために支出した金額その他の費用をいいます(民法196条)。占有者や賃借人などが支出した費用の償還の場面で区別されます。
賃借人は、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは直ちに償還を請求でき、有益費は、賃貸借の終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択で支出額又は増価額の償還を受けられます(608条、196条2項)。償還請求は返還を受けた時から1年以内にしなければなりません(622条、600条1項)。
物の保存のために支出した費用(必要費)と、物の改良のために支出した費用(有益費)のこと。
必要費とは物の保存のために支出した金額その他の費用、有益費とは物の改良のために支出した金額その他の費用をいいます(民法196条)。占有者や賃借人などが支出した費用の償還の場面で区別されます。
賃借人は、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは直ちに償還を請求でき、有益費は、賃貸借の終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択で支出額又は増価額の償還を受けられます(608条、196条2項)。償還請求は返還を受けた時から1年以内にしなければなりません(622条、600条1項)。
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