原状回復とは、物や法律関係を元の状態に戻すことです。主に二つの場面で使われます。
一つは賃貸借で、賃借人は、借りた物を受け取った後に生じた損傷を、賃貸借の終了時に元に戻す義務を負います(民法621条)。ただし、通常の使用で生じた損耗(通常損耗)と経年変化は除かれ、賃借人の責めに帰することができない損傷も対象外です。もう一つは契約の解除で、解除をすると各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、受け取った物や金銭を返還します(545条1項)。
賃貸借の終了時に賃借人が借りた物の損傷を元に戻すことや、契約の解除により当事者が契約前の状態に戻すこと。
原状回復とは、物や法律関係を元の状態に戻すことです。主に二つの場面で使われます。
一つは賃貸借で、賃借人は、借りた物を受け取った後に生じた損傷を、賃貸借の終了時に元に戻す義務を負います(民法621条)。ただし、通常の使用で生じた損耗(通常損耗)と経年変化は除かれ、賃借人の責めに帰することができない損傷も対象外です。もう一つは契約の解除で、解除をすると各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、受け取った物や金銭を返還します(545条1項)。
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