お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さいむふりこう

債務不履行

Default; Non-performance of Obligation
ひとことで言うと

債務者が、契約などで負った債務を、その本来の内容どおりに履行しないこと。

債務不履行とは、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、または債務の履行が不能であることをいいます(民法415条1項)。学説上、期限に遅れる「履行遅滞」、履行できなくなる「履行不能」、履行が不完全な「不完全履行」の3つに分ける整理が伝統的に用いられてきました。

債権者は損害賠償を請求できますが、契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときは除かれます(同項ただし書)。契約の解除もできます(541条・542条)。

別名・略称
履行遅滞、履行不能、不完全履行
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP