信頼関係破壊の法理とは、賃借人に義務違反があっても、賃貸借の当事者間の信頼関係を破壊するとはいえない特段の事情があるときは、賃貸人による契約の解除を認めないとする判例上の考え方で、条文上の用語ではありません。
最高裁昭和28年9月25日第二小法廷判決は、無断で第三者に賃借物を使用させた場合でも、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項による解除はできないとしました。賃料不払による解除を信義則上許されないとした例もあります(最高裁昭和39年7月28日第三小法廷判決)。
賃借人に契約違反があっても、賃貸人との信頼関係を破壊するとはいえない特段の事情があるときは、賃貸人による契約の解除を認めないとする判例上の考え方。
信頼関係破壊の法理とは、賃借人に義務違反があっても、賃貸借の当事者間の信頼関係を破壊するとはいえない特段の事情があるときは、賃貸人による契約の解除を認めないとする判例上の考え方で、条文上の用語ではありません。
最高裁昭和28年9月25日第二小法廷判決は、無断で第三者に賃借物を使用させた場合でも、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項による解除はできないとしました。賃料不払による解除を信義則上許されないとした例もあります(最高裁昭和39年7月28日第三小法廷判決)。
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