継続的契約とは、一回の給付で終わらず、一定の期間にわたって継続して給付が行われる契約を指す呼び方です。法令上の定義語ではなく、民法にも継続的契約一般についての規定はありません。
民法は、賃貸借・雇用・委任について、解除の効力が将来に向かってのみ生じることを定めています(620条、630条、652条)。破産法は、破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方について、破産手続開始の申立て前の給付の代金が支払われていないことを理由に、開始後の履行を拒むことはできないとしています(55条1項)。