弁済の提供(履行の提供)とは、弁済の完了に債権者の受領が必要な債務について、債務者としてすべきことをすべてしたうえで、債権者に受領を求めることをいいます。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません。ただし、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときや、履行に債権者の行為が必要なときは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足ります(民法493条)。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(492条)。
弁済の完了に債権者の受領が必要な債務について、債務者としてすべきことをすべてしたうえで、債権者に受領を求めること。
弁済の提供(履行の提供)とは、弁済の完了に債権者の受領が必要な債務について、債務者としてすべきことをすべてしたうえで、債権者に受領を求めることをいいます。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません。ただし、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときや、履行に債権者の行為が必要なときは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告すれば足ります(民法493条)。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(492条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。