弁済供託とは、弁済者が、債権者のために弁済の目的物を供託所に預けることで債務を消滅させる制度です。供託をした時に、その債権は消滅します(民法494条1項)。
供託できるのは、①弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領できないとき、③弁済者が過失なく債権者を確知できないときです(同条1項・2項)。供託は債務の履行地の供託所にし、供託した者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません(495条)。供託所は法務局などです(供託法1条)。
債権者が受領を拒んだり受領できなかったりする場合などに、弁済者が弁済の目的物を供託所に預けて債務を消滅させる制度。
弁済供託とは、弁済者が、債権者のために弁済の目的物を供託所に預けることで債務を消滅させる制度です。供託をした時に、その債権は消滅します(民法494条1項)。
供託できるのは、①弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領できないとき、③弁済者が過失なく債権者を確知できないときです(同条1項・2項)。供託は債務の履行地の供託所にし、供託した者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません(495条)。供託所は法務局などです(供託法1条)。
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