受領遅滞とは、債務者が履行を提供したのに、債権者がその履行を受けることを拒み、又は受けることができないことをいいます(民法413条)。
債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は履行の提供をした時から、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足ります(413条1項)。履行の費用の増加額は債権者の負担です(同条2項)。履行の提供後に当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます(413条の2第2項)。
債務者が履行を提供したのに、債権者がその履行を受けることを拒み、又は受けることができないこと。
受領遅滞とは、債務者が履行を提供したのに、債権者がその履行を受けることを拒み、又は受けることができないことをいいます(民法413条)。
債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は履行の提供をした時から、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保存すれば足ります(413条1項)。履行の費用の増加額は債権者の負担です(同条2項)。履行の提供後に当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます(413条の2第2項)。
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